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許しがない線引に憂鬱を覚える

免責不許可事由というものは破産申告をする人を対象として以下のような項目に含まれるならば帳消しを受理しないというような線引きを指したものです。

 

ですから、極端に言えば弁済が全く行えない状態でも、この条件に含まれる場合借り入れの免責が受理してもらえないようなこともあるというわけです。

 

だから自己破産手続きを出して、免責を勝ち取りたい人における、最終的なステップがこの「免責不許可事由」ということなのです。

 

次は条件です。

 

※浪費やギャンブルなどではなはだしく金銭を費やしたり債務を抱えたとき。

 

※破産財団に属する資産を隠したり、壊したり、貸し手に不利益に手放したとき。

 

※破産財団の負担を意図的に増やしたとき。

 

※破産宣告の責任を有するのにそれら債権者に一定の利権をもたらす目的で金銭を渡したり弁済期前倒しで借金を弁済したとき。

 

※前時点において返すことができない状態なのにその事実を偽り債権を有する者をだまして上乗せしてローンを続けたりクレジットを通して商品を買ったとき。

 

※ウソの債権者名簿を提出したとき。

 

※債務免除の申し立ての過去7年間に返済の免責を受理されていたとき。

 

※破産法の定める破産申請者の義務を違反したとき。

 

以上8つの内容に含まれないことが免責の条件とも言えるものの、この内容だけで具体的にパターンを思い当てるのは、特別な知識と経験がないようならハードルが高いのではないでしょうか。

 

それに加え、厄介な点は浪費やギャンブル「など」と書かれていることでも分かるようにギャンブルといってもただ数ある散財例のひとつというだけでギャンブル以外にも実際例として書かれていない内容が多数あるのです。

 

具体的に書かれていないものは、各場合のことを指定していくときりがなくなってしまい具体例を定めきれないときや今までに出た裁判の判決に基づく判断があるため例えばある申し出が当たるのかどうかは普通の人には簡単には判断がつかないことが多いです。

 

いっぽう、自分がこれに該当しているなどとは考えもしなかったような場合でもこの判定が一度下されてしまえば決定が無効になることはなく、債務が消えないだけでなく破産者という名のデメリットを7年という長期にわたり背負うことになってしまいます。

 

だから、免責不許可の最悪の結果を避けるために破産申告を検討しているときに多少でも不安に思う点や理解できない点がある場合専門の弁護士に相談を依頼してみてもらいたいです。