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故意にごまかす

免責不許可事由というのは自己破産手続きをする人に対して、このようなリストに含まれているなら負債の帳消しは受け付けないとなる内容を指したものです。

 

だから、端的に言えば返すのが全くできないような人でもその事由に含まれている場合借入金の免責を受理してもらえないような場合があるということになります。

 

ですので手続きをして負債の免除を取りたい人における、最後にして最大の難関が「免責不許可事由」なのです。

 

これはメインとなる要因を列挙したものです。

 

※浪費やギャンブルなどで、はなはだしく資本を減らしたり莫大な債務を負ったとき。

 

※破産財団に含まれる動産や不動産を隠匿したり毀損したり債権を有する者に不利益を被るように売却したとき。

 

※破産財団の負債を故意に水増しした場合。

 

※破産申告の責任があるのにある貸方にある種の利益をもたらす意図で財産を譲渡したり弁済期の前に借金を弁済した場合。

 

※ある時点で弁済できない状態にもかかわらず、現状を伏せて債権を有する者を信じさせてくわえて借金を提供させたりカード等を使用してモノを決済した場合。

 

※偽りの貸方の名簿を裁判に提出したとき。

 

※債務免除の申請の過去7年間に免除を受理されていたとき。

 

※破産法が求める破産手続きした者の義務内容に違反したとき。

 

これらの8条件に該当がないことが要件ですがこれだけで詳細な例を考慮するのは一定の経験の蓄積がない場合困難でしょう。

 

しかも、頭が痛いのは浪費やギャンブル「など」と記載しているので分かりますが、ギャンブルといわれても例としてのひとつというはなしでそれ以外にも実際例として書かれていない条件が多数あるんです。

 

具体例として書かれていない状況の場合はそれぞれのパターンを書いていくときりがなくなってしまい実例を挙げられなくなるときや、今までに出た判決に基づくものがあるので個別の申し出が事由に当たるかどうかは普通の方には一朝一夕には見極められないことがほとんどです。

 

しかし、まさかそれに当たっているなどと思ってもみなかった人でも不許可決定が一度下されてしまえば、判定が無効になることはなく返済の責任が消えないばかりか破産者という名の立場を7年間負い続けることになってしまうのです。

 

最悪の結果に陥らないためには自己破産を考えるステップで判断ができない点や理解できないところがあるようでしたらぜひとも破産に詳しい専門家に相談を依頼してみてもらいたいです。